問34 2014年5月学科
問34 問題文択一問題
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.納税者が生計を一にする配偶者に係る医療費を支払った場合、その支払った金額は、納税者の医療費控除の対象とならない。
2.納税者が生計を一にする子の負担すべき国民年金保険料を納付した場合、その納付した金額は、納税者の社会保険料控除の対象とならない。
3.納税者の控除対象配偶者が年の途中で死亡した場合、その年分について納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
4.納税者が生計を一にする子に青色事業専従者給与を支払った場合、その年分について納税者はその子について扶養控除の適用を受けることはできない。
問34 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1.は、不適切。医療費控除は、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
2.は、不適切。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。
3.は、不適切。配偶者控除・扶養控除いずれも、通常は12月31日時点の状態で適用可否が判断されますが、年の途中で死亡した場合でも、死亡時に適用要件を満たしていれば、適用されます。
4.は、適切。生計同一の子に青色事業専従者として給与を支払っている場合、子の合計所得金額に関わらず、扶養控除は適用されません。
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