問33 2014年5月学科
問33 問題文択一問題
所得税における損失の繰越控除および繰戻還付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.純損失の金額を繰り越すことができる期間は、その損失が生じた年の翌年以降3年間である。
2.雑損失の繰越控除は、青色申告者に限り、適用を受けることができる。
3.特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除は、青色申告者に限り、適用を受けることができる。
4.純損失の繰戻還付は、青色申告者であれば、その損失が生じた年の前年分について青色申告書を提出しているか否かにかかわらず、適用を受けることができる。
問33 解答・解説
所得税における損失の繰越・繰戻に関する問題です。
1.は、適切。純損失の繰越控除とは、損益通算しても控除しきれない損失額を、翌年以後3年間繰り越すことができる青色申告の特典の1つです。
2.は、不適切。雑損失の繰越控除は、災害等による住宅や家財等の損失額を、その年の所得金額から雑損控除として控除しきれない損失額を、青色・白色申告関係なく、3年間繰り越すことができる制度です。
3.は、不適切。特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、住宅ローンのある住宅をそのローン残高を下回る価格で譲渡した場合、損失の損益通算や繰越控除ができる特例ですが、青色申告でなくても適用されます。
4.は、不適切。青色申告の特典として、損益通算しても控除しきれない損失額を、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができる「純損失の繰戻還付」がありますが、前年分を青色申告していることが必要です。
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