問14 2014年5月学科
問14 問題文択一問題
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約は考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
1.被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険の保険料は、全額を福利厚生費として損金に算入する。
2.被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、全額を資産に計上する。
3.被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を資産に計上する。
4.被保険者がすべての役員・従業員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、2分の1の金額を資産に計上し、残りの2分の1の金額を福利厚生費として損金に算入する。
問14 解答・解説
法人の生命保険の経理処理に関する問題です。
1.は、不適切。被保険者=特定の役員、死亡保険金受取人=役員の遺族とする場合、実質的に法人が役員の生命保険料を肩代わりしていることになるため、全額を役員に対する給与として計上します。
2.は、適切。死亡保険金受取人が法人である終身保険では、最終的に必ず法人が保険金を受け取ることができることから、支払保険料の全額を資産計上します。
3.は、適切。死亡・満期保険金受取人=法人とする養老保険では、最終的に必ず法人が保険金を受け取ることができることから、支払保険料の全額を資産計上します。
4.は、適切。被保険者を全役員・従業員とし、満期保険金受取人=法人、死亡保険金受取人=役員・従業員の遺族とする養老保険(ハーフタックスプラン(福利厚生プラン))では、支払保険料の2分の1を資産計上、残りの2分の1は福利厚生費として損金算入します。
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