問13 2014年5月学科

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文択一問題

生命保険の保険金・給付金等の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金受取人は個人であるものとし、特約は考慮しないものとする。

1.一時払変額個人年金保険(確定年金)を保険期間の初日から5年以内に解約して解約返戻金を受け取った場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。

2.契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人である終身保険から被保険者の相続人でない者が受け取った死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。

3.介護保険の被保険者が介護を要する状態となり、代理請求人に指定されている被保険者の配偶者が受け取った介護給付金は、非課税となる。

4.父親が契約者(=保険料負担者)であり、その子が被保険者である終身保険において、契約者を子に名義変更した場合、名義変更時点において父親が払い込んでいた保険料相当額の贈与があったものとみなされ、名義変更した年の贈与税の課税対象となる。

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問13 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

1.は、適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を除く)。

2.は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人でない第3者の場合は、全額が遺贈として相続税の課税対象となります(死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません)。

3.は、適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金と同様に、民間の介護保険の介護給付金も非課税ですが、指定代理請求人が本人に代わって保険金請求し、受け取った場合でも非課税となります(贈与税の対象外)。
指定代理請求特約を付加しておくと、入院や要介護状態等で保険金を請求できない場合でも、指定代理請求人が被保険者に代わって保険金を請求可能です。

4.は、不適切。終身保険の契約者を親から子に変更した場合、親が子に解約返戻金相当額を贈与したとみなされます
この場合、贈与税の課税対象となるのは、解約して解約返戻金を受け取ったときです。
生命保険の契約者や受取人を変更した場合、変更時点では課税されませんが、保険金や解約返戻金の受取時に課税されます。

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