問12 2014年5月学科
問12 問題文択一問題
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.平成24年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。
2.平成23年12月31日以前に医療保険契約を締結し、平成24年1月1日以後に当該契約を更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
3.平成24年1月1日以後に締結した保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。
4.「個人年金保険料控除」の適用を受けるためには、個人年金保険契約に個人年金保険料税制適格特約を付加する必要がある。
問12 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
1.は、適切。平成24年1月1日以後に締結した保険の場合、所得税の生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療それぞれで4万円、合計で12万円が上限です。
2.は、適切。平成23年12月31日以前に締結した生命保険でも、平成24年1月1日以降に契約更新・転換や特約の中途付加を行うと、以降は新たな生命保険料控除制度が適用されるため、旧制度で「一般の生命保険料控除」の対象であった医療保険でも、平成24年1月1日以降に更新後は「介護医療保険料控除」の対象となります。
3.は、不適切。介護医療保険料控除の対象は、入院・通院等に対する給付のための保険料ですので、身体の傷害のみに対して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約等の保険料は対象外です。
4.は、適切。個人年金保険料控除が適用される個人年金の場合、保険料の払込期間が10年以上であることが必要(一時払いは対象外)で、個人年金保険料税制適格特約の付加も必要です。
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