問9 2014年5月学科
問9 問題文択一問題
リタイアメントプランニングに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.日本国内に住所を有する65歳以上の者は公的介護保険の第1号被保険者となり、介護を要する状態となった場合は、その原因となる障害が特定疾病によって生じたものである場合に限り、公的介護保険の保険給付を受けることができる。
2.精神上の障害により判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選任した代理人に自己の療養看護や財産管理等に関する事務について代理権を付与する契約(任意後見契約)を締結しておくことができる。
3.リバース・モーゲージとは、公的年金の受給権を担保に資金使途が自由な資金を借り入れることができる融資制度である。
4.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)の改正により、平成25年4月1日以降、事業主には、雇用する高年齢者の70歳までの安定した雇用を確保するための措置を講じることが義務付けられている。
問9 解答・解説
リタイアメントプランニングに関する問題です。
1.は、不適切。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者で、第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられます。
つまり、若いうちはアルツハイマーなどの特定の病気が原因でないと介護保険は利用できないわけです。
2.は、適切。任意後見制度は本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ任意後見人を選任し、公正証書で任意後見契約を締結しておく制度で、任意後見人は、任意後見監督人の監督の下、療養看護や財産管理等の、契約で定められた特定の法律行為を代理で行うことが出来ます。
3.は、不適切。リバース・モーゲージとは、すでに保有している住宅を担保に、毎月一定額の融資を受けるローンであり、返済はせずに借入者の死亡時に住宅を処分して返済資金に充当するものです。
リバース・モーゲージを利用すると、自宅はあっても金融資産が少ない高齢者が、自宅に住み続けながら自由な資金を借り入れられるため、遺産を残す必要が無い場合に有効です。
4.は、不適切。高年齢者雇用安定法の改正による、定年の廃止・引き上げや高齢者の再雇用制度の導入といった、高年齢者の雇用確保措置は、平成18年から段階的に実施されており、平成25年4月1日以降は65歳までの継続雇用が義務付けられています。
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