問7 2014年5月学科
問7 問題文択一問題
確定拠出年金の掛金や老齢給付金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.企業型年金において加入者が拠出した掛金は、生命保険料控除として所得控除の対象となる。
2.企業型年金において事業主が拠出した掛金は、加入者の給与所得として所得税の課税対象となる。
3.個人別管理資産の運用時に発生する利息、収益分配金、売却益の運用収益は、発生した年に所得税が源泉徴収される。
4.一時金として受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
問7 解答・解説
確定拠出年金に関する問題です。
1.は、不適切。企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっており、事業主が拠出した掛金は全額損金算入でき、加入者(従業員)が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除できます(いずれも限度額まで)。
2.は、不適切。事業主が拠出する企業型確定拠出年金の掛金は、社員の給与所得に算入されず、最初から給与としては支給されなかったものとされるため、既存の給与の一部を掛金とすることで、社会保険料等の負担削減効果もあります。
3.は、不適切。確定拠出年金は、運用中に発生する利息・収益分配金・売却益といった運用収益が非課税となりますので、複利効果が期待できます。
4.は、適切。確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、公的年金等の雑所得として公的年金等控除が適用され、一時金として受給する場合は退職所得として退職所得控除が適用されます(いずれも所得税の課税対象)。
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