問6 2014年5月学科
問6 問題文択一問題
離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.合意分割の対象は、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録である。
2.合意分割の請求は、原則として離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければならない。
3.合意分割では、離婚当事者双方の合意または裁判手続きにより按分割合(分割割合)を定める。
4.元配偶者から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
問6 解答・解説
離婚時の厚生年金の分割に関する問題です。
1.は、適切。合意分割とは、離婚した場合に、双方の合意により、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を元夫婦で分割することです。
つまり、専業主婦だったとしても、一定期間厚生年金の保険料を払ったことにできるわけです。
2.は、適切。合意分割の請求期限は、離婚してから2年以内です(日本年金機構に対して請求)。
3.は、適切。合意分割による按分割合(分割割合)は、離婚当事者双方の合意、または裁判手続きにより定めます。
(合意がまとまらない場合、当事者の一方が求めれば、裁判所が按分割合を定めることができます。)
4.は、不適切。離婚時に分割された厚生年金の保険料納付期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されません。
つまり、離婚して年金分割を受けても、国民年金の未納期間がある人の場合、25年(300月)の受給資格期間(保険料納付済期間や免除期間等の合計)を満たしていなければ、65歳になっても年金は受け取れません。
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