問11 2014年1月実技資産設計提案業務
問11 問題文
下記<資料>の個人年金保険に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、山岸悟さんが加入している個人年金保険は下記<資料>の契約のみとし、契約は有効に継続しているものとする。また、保険料はすべて悟さんが負担しており(平成25年12月分まで支払い済みである)、平成25年中の配当はないものとする。
<資料>
[個人年金保険保険証券(一部抜粋)]
保険契約者 :山岸悟様
被保険者 :山岸悟様(契約年齢:35歳)
年金受取人 :山岸悟様
死亡給付金受取人:山岸明子様(妻)
契約日 :平成24年9月1日
保険料払込期間 :60歳払込満了
保険料 :8,700円(月払い)
*税制適格特約付加
◆ご契約内容
基本年金額:30万円(60歳年金支払開始・10年確定年金)
<所得税の生命保険料控除額(速算表)>
[平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]
・悟さんの平成25年分の所得税の個人年金保険料控除額は、( ア )円である。
・悟さんが毎年受け取る年金は、( イ )の課税対象となる。
・悟さんが年金受取り開始前に死亡した場合、明子さんが受け取る死亡給付金は、( ウ )の課税対象となる。
1.(ア)40,000 (イ)所得税(雑所得) (ウ)相続税
2.(ア)40,000 (イ)所得税(一時所得) (ウ)所得税(一時所得)
3.(ア)50,000 (イ)所得税(雑所得) (ウ)所得税(一時所得)
4.(ア)50,000 (イ)所得税(一時所得) (ウ)相続税
問11 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
平成24年1月1日以後に契約した生命保険では、新しい生命保険料控除が適用されるため、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠となります。
本問の場合、月払いの保険料8,700円ですから、年間では8,700円×12ヶ月=104,400円となります。
従って、年間支払保険料が8万円を超えるため、個人年金保険料控除額は、上限の4万円です。
また、個人年金は、年金受取期間中に年金として受け取る場合は、雑所得となり、年金受取開始日後に一括して受け取る場合は、一時所得となります。
よって、悟さんが毎年受け取る年金は、所得税(雑所得)の課税対象です。
最後に、生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります(受取人が相続人でない第3者の場合は、全額が遺贈として相続税の課税対象(死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません))。
よって、悟さんが年金受取り開始前に死亡した場合、明子さんが受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象です。
以上により正解は、1.(ア)40,000 (イ)所得税(雑所得) (ウ)相続税
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