問7 2014年1月実技資産設計提案業務
問7 問題文
下記<資料>は、荒木さんが購入を検討している中古マンションのインターネット上の広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
<資料>
○○パレス(中古マンション)
所在地 :□□市○○町1丁目7番
間取り :2LDK
交通 :△△線○○駅から徒歩9分
総戸数 :68戸
価格 :2,650万円
築年月 :2010年2月
専有面積 :76.38u(壁芯)
敷地の権利関係:所有権
バルコニー :18.18u
管理費 :9,000円/月
構造 :RC構造
修繕積立金 :5,200円/月
所在階・階建 :3階/8階建
取引態様 :媒介
1.広告に記載された専有面積には、バルコニー面積が含まれる。
2.この物件の登記簿上の面積は内法面積であり、広告に記載された専有面積より狭い。
3.荒木さんがこの物件を購入した場合、荒木さんの意思にかかわりなく、管理組合の構成員となる。
4.この物件の現在の区分所有者が管理費を滞納していた場合、この物件を購入した荒木さんに滞納分の管理費の支払い義務が生じる。
問7 解答・解説
不動産広告に関する問題です。
1.は、誤りです。マンションやアパートの場合、専有面積にバルコニー面積は含まれません。バルコニーは、災害時に避難経路としてその部屋の居住者以外も利用するため、共用部分とされています。
2.は、正しいです。マンションの専有部分の床面積は、広告やパンフレット等では壁芯面積で表示されていますが、登記記録では内法面積で表示されています。よって、登記簿上の面積は、広告の専有面積よりも狭くなります(広告表示の方が広い)。
3.は、正しいです。区分所有法により、分譲マンション等の区分所有者は、所有者自身の意思に関わらず、区分所有者の団体(管理組合)の構成員となります。
4.は、正しいです。以前の所有者が管理費を滞納していた場合、その物件を新たに購入した買主に滞納分の管理費の支払い義務が発生します。
掘り出し物の格安中古マンションを手に入れたと思ったら、実は管理費が滞納されてて、支払う羽目になった…なんてことがあるわけです。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】