問6 2014年1月実技個人資産相談業務
問6 問題文
NISAについてMさんが説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「 NISA口座は,平成26年中に銀行と証券会社でそれぞれ1人1口座ずつ開設することができます」
(2) 「 Aさんは,年間100万円を上限に,特定口座内で保管されている上場株式をNISA口座に移管することができます」
(3) 「 NISA口座内で生じた上場株式に係る譲渡損失の金額は,特定口座内で生じた上場株式に係る譲渡所得の金額と損益通算することができません」
問6 解答・解説
NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。
(1) は、×。NISA口座は複数の金融機関で開設できませんので、証券会社でNISA口座を開設すると、銀行や信金等の金融機関で口座開設はできません。
(2) は、×。NISA口座内の上場株式や株式投信等は、特定口座や一般口座に移管可能ですが、特定口座や一般口座内の上場株式や株式投信等をNISA口座に移管することはできません(NISA口座で買った銘柄のみ保有可能)。
(3) は、○。NISA口座内で発生した譲渡損失は、他の一般口座や特定口座内の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
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