問3 2014年1月実技生保顧客資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんの,Aさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「Aさんには,報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金は支給されず,原則として65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金が支給されることになります」

(2) 「Aさんは,将来の年金額を増やすために国民年金基金に加入することができます。当該基金の掛金の上限は,原則として月額6万8,000円であり,その全額が社会保険料控除として所得控除の対象となります」

(3) 「Aさんが原則として65歳から受給することができる老齢厚生年金は,Aさんの個人事業主としての収入が一定額を超えた場合,収入との間で調整が行われ,年金額の一部または全部が支給停止となります」

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問3 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金・国民年金基金・在職老齢年金に関する問題です。

(1) は、×。特別支給の老齢厚生年金の受給要件は、厚生年金の被保険者期間1年以上、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていることなどです。
Aさんは、厚生年金の被保険者期間が1年以上あり、また老齢基礎年金の受給資格期間である保険料納付済期間と免除期間の合計が300月(25年)を超えているため、特別支給の老齢厚生年金の支給対象です。

(2) は、○。国民年金基金に加入するには、国民年金の第1号被保険者で保険料を納付していることが必要です。
また、国民年金基金の掛金の上限は月額68,000円(個人型確定拠出年金に加入した場合は、合計額)です。なお、全額が社会保険料控除の対象で、受け取る年金は公的年金等にかかる雑所得とされる税制上の優遇措置があります。

(3) は、×。在職老齢年金の仕組みが適用されるのは、年金受給開始後も厚生年金に加入して勤務する場合だけですので、以前は会社員でも、老齢厚生年金受給時に個人事業主や厚生年金のない小規模事業所で勤務する場合は、収入額による年金の支給停止はありません。

問2             第2問

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