問12 2014年1月実技中小事業主資産相談業務
問12 問題文
都市計画区域および準都市計画区域に適用される建築基準法の規定に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 甲土地と乙土地を一体利用して建築物を建築する場合,容積率の対象となる延べ面積の限度は,1,700uである。
(2) 甲土地と乙土地を一体利用して建築物を建築する場合,第一種住居地域の用途制限が適用される。
(3) 甲土地と乙土地を一体利用して建築物を建築する場合,いわゆる北側斜線制限が適用され,建築物の高さが制限される。
問12 解答・解説
延べ面積の上限・用途地域・高さ制限に関する問題です。
(1) は、○。延べ面積の上限=土地面積×その土地の容積率 ですが、建ぺい率同様、建築物の敷地が、容積率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の延べ面積の上限は、「各地域の面積×各容積率」の合計となります。
容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されますが、本問のように道路が20mと6mの2つある場合は、広いほうの道路幅を前面道路とすることができます。
従って本問では前面道路幅20mのため、用途地域による制限は受けません。
よって、それぞれの延べ面積の上限は、
近隣商業地域部分 :200u×400%=800u
第一種住居地域部分:(100u+200u)×300%=900u
よって、土地全体の延べ面積の上限は、800u+900u=1,700u です。
(2) は、○。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。従って、本問の甲土地・乙土地を一体利用する場合では、第一種住居地域の用途制限が適用されます。
(3) は、×。建築基準法では、隣地の日当たり確保や火災の際の安全などのため、都市計画区域と準都市計画区域内で、用途地域に応じた建築物の高さ制限を定めていますが、北側斜線制限は、住居専用地域のみ適用(第一種・第二種の低層・中高層住居専用地域)されるため、本問の第一種住居地域や近隣商業地域には適用されません。
●斜線制限(日照や通風確保のため)
・道路斜線制限:すべての用途地域に適用
・隣地斜線制限:第1種・第2種低層住居専用地域には適用なし
・北側斜線制限:住居専用地域のみ適用
なお、建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、敷地のそれぞれの部分に指定された斜線制限が適用されますので、一つの敷地内でも異なった斜線制限を受けることがあります。
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