問8 2014年1月実技中小事業主資産相談業務
問8 問題文
交際費等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
交際費等は,法人税法上,原則として損金の額に算入されないが,事業年度終了の日における資本金の額等が( 1 )以下の中小法人で,資本金の額等が( 2 )以上の法人の100%子会社である等の特定の要件に該当しない場合,支出した交際費等のうち,一定の限度額まで損金の額に算入することが認められている。したがって,X社の場合,( 3 )を法人税申告書別表四で所得金額に加算する。
〈語句群〉
イ.60万円 ロ.140万円 ハ.260万円 ニ.800万円 ホ.860万円
ヘ.1,000万円 ト.1億円 チ.3億円 リ.5億円
問8 解答・解説
交際費の損金不算入に関する問題です。
大企業の場合は、交際費は全額損金不算入ですが、資本金1億円以下の中小企業の場合、交際費のうち800万円までは全額損金算入することができます(資本金5億円以上の大企業の100%子会社を除く)。
※2012年度までは「交際費のうち600万円を上限にその9割まで損金算入」でしたが、税制改正により2013年度からは交際費の損金算入額が拡大されました。
交際費等の損金不算入額=支出交際費−800万円×その事業年度の月数/12
よって、X社の交際費等の損金不算入額は、
交際費860万円−800万円×12/12=60万円
従って、損金不算入となった60万円を、法人税申告書別表四で所得金額に加算します。
以上により正解は、(1) ト.1億円、 (2) リ.5億円、 (3) イ.60万円
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