問7 2014年1月実技中小事業主資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

X社の当期の法人税申告書別表四(所得の金額の計算に関する明細書)の作成に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお,法人税申告書別表四(所得の金額の計算に関する明細書)とは,当期利益の額を基として,加算・減算による申告調整を行うことで所得金額を計算する表である。

(1) 預金の利子について特別徴収された住民税の利子割額1万円は,法人税申告書別表四で所得金額から減算が必要となる。

(2) 預金の利子について源泉徴収された所得税額3万円は,法人税申告書別表四で所得金額から減算が必要となる。

(3) 「未払法人税等」に計上されている906万円は,法人税申告書別表四で所得金額から減算が必要となる。

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問7 解答・解説

法人税申告書別表四に関する問題です。
「法人税申告書別表四」とは「所得の金額の計算に関する明細書」のことで、損益計算書上の当期純利益に税務上の申告調整(加算・減算)を行い、所得計算します。

(1) は、×。預金の利子から特別徴収された住民税の利子割額は、当期の法人税申告書別表四での加算対象 です。
法人税・住民税は損金不算入のため加算対象です。

(2) は、×。預金の利子から特別徴収された所得税の利子割額は、当期の法人税申告書別表四での加算対象 です。
法人税・住民税は損金不算入のため加算対象です。

(3) は、×。前期分の法人税と住民税等の「未払法人税等」は、前期分の法人税申告書別表四での加算対象ですので、当期の加算は不要ですし、納税するからといって純利益から減算もされません。
法人税・住民税は損金不算入のため加算対象で、納税自体は次期に行います。

第3問             問8

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