問1 2014年1月実技中小事業主資産相談業務
問1 問題文
Mさんは,Aさんに対して,確定拠出年金の企業型年金(以下,「企業型年金」という)の特徴について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
「企業型年金は,厚生年金適用事業所の事業主が労使合意に基づいて,企業型年金に係る規約を作成し,当該規約について厚生労働大臣の承認を受けて実施されるものです。
企業型年金の加入者に係る事業主掛金には拠出限度額が定められており,X社のように企業年金制度がない企業の掛金の拠出限度額は,月額( 1 )となります。規約で定めれば,加入者(従業員)も一定の範囲内で掛金を拠出することができます。事業主が拠出した掛金は全額を損金の額に算入することができ,加入者(従業員)が拠出した掛金は全額が( 2 )として所得控除の対象となります。
仮に,企業型年金の加入者(従業員)が企業型年金を実施していない会社に転職した場合は,所定の手続きにより,その者の企業型年金の個人別管理資産を( 3 )が実施する確定拠出年金の個人型年金に移換し,個人型年金の加入者あるいは運用指図者として年金資産を管理・運用していくことが可能です。
給付は,老齢給付金,障害給付金,死亡一時金の形態で支給されます。老齢給付金は,原則として年金として支給されますが,規約で定めることで,一時金として受け取ることも可能です。なお,老齢給付金は,年金で受け取った場合は雑所得として,一時金で受け取った場合は( 4 )として課税の対象となります」
〈語句群〉
イ.25,500円 ロ.51,000円 ハ.68,000円 ニ.国民年金基金連合会
ホ.日本年金機構 ヘ.企業年金連合会 ト.小規模企業共済等掛金控除
チ.生命保険料控除 リ.社会保険料控除 ヌ.一時所得 ル.退職所得
問1 解答・解説
確定拠出年金の企業型に関する問題です。
確定拠出年金の企業型における掛金の限度額は、厚生年金基金や適格退職年金などの確定給付型企業年金もある企業では月額25,500円(年額30万6千円)、確定給付型企業年金がなく確定拠出年金のみの企業では月額51,000円(年額61万2千円)です。
企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっており、事業主が拠出した掛金は全額損金算入でき、加入者(従業員)が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除できます(いずれも限度額まで)。
また、確定拠出年金の企業型年金加入者が、企業年金のない会社に転職した場合、年金資産を国民年金基金連合会が実施する個人型年金に移管し、個人型年金の加入者(追加拠出可)もしくは運用指図者(追加拠出無し)となることが可能です。
なお、確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、公的年金等の雑所得として公的年金等控除が適用され、一時金として受給する場合は退職所得として退職所得控除が適用されます。
以上により正解は、(1) ロ.51,000円、 (2) ト.小規模企業共済等掛金控除、
(3) ニ.国民年金基金連合会、 (4) ル.退職所得
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