問57 2014年1月学科

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文択一問題

相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.路線価方式とは、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基礎として宅地の価額を評価する方式である。

2.倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式である。

3.宅地の評価は、原則として 、市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式により、それ以外の宅地については倍率方式による。

4.宅地の評価に当たっては、評価方法が路線価方式か倍率方式かにかかわらず、宅地の形状等による補正を行って評価する必要がある。

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問57 解答・解説

宅地の相続税評価に関する問題です。

1.は、適切。路線価方式とは、おおむね同価格の宅地が面する路線(道路)ごとに設定される、標準的な宅地1u当たりの土地評価額(路線価)で評価する方式です。

2.は、適切。倍率方式とは、路線価が定められていない地域の宅地について、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する方法です(田舎の土地に多い)。

3.は、適切。市街地的形態を形成する地域(市街地)の宅地は、路線価をもとに評価額を算定(路線価方式)し、郊外の路線価が定められていない地域の宅地は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算定(倍率方式)します。

4.は、不適切。路線価方式では、宅地の路線価をもとに、その形状に応じて奥行価格補正率等の調整率を適用した金額で評価しますが、固定資産税評価額の計算過程において、不整形地等の個別事情は織り込まれているため、倍率方式では、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じるだけで、宅地の形状に応じた補正は行いません

問56             問58

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