問55 2014年1月学科
問55 問題文択一問題
相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.抵当権は、主たる権利の価値を担保し、独立して財産を構成しないものであることから、相続税の課税対象とならない。
2.父が契約者(=保険料負担者)および被保険者、子が死亡保険金の受取人である生命保険契約に基づき、父が死亡したことにより子が受け取った死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となる。
3.相続開始時において支給期の到来していない被相続人に対する給料は、退職手当金等に該当せず、本来の相続財産として相続税の課税対象となる。
4.相続人が相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受け、暦年課税を選択していた場合、その者が相続または遺贈により財産を取得しなかったとしても、当該財産は相続税の課税対象となる。
問55 解答・解説
相続税の課税財産に関する問題です。
1.は、適切。質権や抵当権は、主たる権利である貸付金債権等の価値を担保させるもので、独立した財産を構成するわけではないため、相続税の課税対象外です。
つまり、抵当権は貸付金そのものではなく、借金のカタを取る権利であり、貸付金があって初めて発生する権利(従たる権利)のため、財産として評価しないわけです。
2.は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
(受取人が相続人でない第3者の場合は、全額が遺贈として相続税の課税対象(死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません)。)
3.は、適切。相続開始時に支給時期の到来していない給与は、被相続人の退職所得や給与所得とはならず、本来の相続財産として相続税の対象です。
なお、死亡時までに支給された給与は給与所得、死亡後3年経過後に確定した給与は遺族の一時所得として所得税の対象です。
4.は、不適切。相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算(贈与時の価額)されますが、これは相続や遺贈で財産を取得した場合に限ります。
つまり、相続の放棄等で相続財産を取得していない場合、相続開始前3年以内に財産を贈与されていても、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】