問54 2014年1月学科
問54 問題文択一問題
遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.自筆証書遺言は 、遺言者がその全文 、日付および氏名を自書し 、押印することによって成立するが、印鑑登録された実印で押印しなければ遺言書自体が無効となる。
2.公正証書遺言の作成時において、遺言者の配偶者が証人として立ち会うことはできない。
3.遺言者の死亡以前に受遺者が死亡していた場合は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示していない限り、受遺者の代襲相続人が遺贈を受ける権利を承継する。
4.遺言者が自筆証書遺言と公正証書遺言の両方を作成していた場合は、公正証書遺言の作成日付が自筆証書遺言の作成日付よりも前であっても、公正証書遺言の内容が優先して有効とされる。
問54 解答・解説
遺言に関する問題です。
1.は、不適切。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すものですが、押印は、必ずしも実印である必要はなく、認印や拇印でも有効とされます。
2.は、適切。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人(配偶者や親族等)は証人になれないわけです。
3.は、不適切。遺言者が死亡する前に受遺者(遺言で財産を贈与すると指定された人)が死亡していた場合、受遺者の代襲相続人は、遺贈を受ける権利を承継できません。
つまり、遺言でそのような場合について特段の言及がない限り、遺言の効力は受遺者その人だけに発生するということです。
4.は、不適切。遺言の撤回は、遺言書の形式に関わらず可能なため、新しい遺言書が有効となります。
また、前の遺言が後の遺言と抵触する場合、抵触部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
つまり、遺言者は、遺言の一部だけを撤回できます。後から気が変わって「やっぱりあいつには相続させたくない!」と思えばその部分だけ撤回できるわけです。
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