問53 2014年1月学科
問53 問題文択一問題
下記の親族関係図において、被相続人Aさんの相続における民法上の相続人および法定相続分として、正しいものはどれか。なお、被相続人AさんはBさんと離婚し、Cさんと再婚していた。また、子Eさんは被相続人Aさんの相続開始以前に死亡している。
1.妻Cさん1/2、子Fさん1/2
2.妻Cさん1/2、子Fさん1/4、孫Gさん1/8、孫Hさん1/8
3.妻Cさん1/2、子Dさん1/4、子Fさん1/4
4.妻Cさん1/2、子Dさん1/6、子Fさん1/6、孫Gさん1/12、孫Hさん1/12
問53 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
ただし、離婚するとそれまでの夫婦それぞれの相続権は消滅しますが、離婚した夫婦の子どもがいた場合には、子どもの相続権は残り、相続順位も後妻の子どもと変わりません。
従って、本問における法定相続人は、後妻Cと子F、既に死亡している子Eの代襲相続人となる孫G・H、先妻Bとの子Dの5人です。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合と同じです。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、それぞれの法定相続分は、以下の通りです。
後妻C :1/2
子F :1/2×1/3=1/6
孫G・H :1/2×1/3×1/2=1/12ずつ
先妻Bの子D:1/2×1/3=1/6
従って正解は、
4.妻Cさん1/2、子Dさん1/6、子Fさん1/6、
孫Gさん1/12、孫Hさん1/12
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