問53 2014年1月学科

問53 問題文と解答・解説

問53 問題文択一問題

下記の親族関係図において、被相続人Aさんの相続における民法上の相続人および法定相続分として、正しいものはどれか。なお、被相続人AさんはBさんと離婚し、Cさんと再婚していた。また、子Eさんは被相続人Aさんの相続開始以前に死亡している。



1.妻Cさん1/2、子Fさん1/2

2.妻Cさん1/2、子Fさん1/4、孫Gさん1/8、孫Hさん1/8

3.妻Cさん1/2、子Dさん1/4、子Fさん1/4

4.妻Cさん1/2、子Dさん1/6、子Fさん1/6、孫Gさん1/12、孫Hさん1/12

ページトップへ戻る
   

問53 解答・解説

法定相続人・法定相続分に関する問題です。

配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。

ただし、離婚するとそれまでの夫婦それぞれの相続権は消滅しますが、離婚した夫婦の子どもがいた場合には、子どもの相続権は残り、相続順位も後妻の子どもと変わりません

従って、本問における法定相続人は、後妻Cと子F、既に死亡している子Eの代襲相続人となる孫G・H、先妻Bとの子Dの5人です。

代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合と同じです。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、それぞれの法定相続分は、以下の通りです。
後妻C   :1/2
子F    :1/2×1/3=1/6
孫G・H  :1/2×1/3×1/2=1/12ずつ
先妻Bの子D:1/2×1/3=1/6

従って正解は、
4.妻Cさん1/2、子Dさん1/6、子Fさん1/6、
孫Gさん1/12、孫Hさん1/12

問52             問54

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.