問52 2014年1月学科

問52 問題文と解答・解説

問52 問題文択一問題

贈与税の申告、納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。

2.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けることにより納付すべき贈与税額がゼロとなる場合は、贈与税の申告書の提出は不要である。

3.贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。

4.贈与税は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。

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問52 解答・解説

贈与税の申告・納付に関する問題です。

1.は、不適切。贈与税の申告は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。
ちなみに、所得税の申告は、翌年の2月16日〜3月15日まで です。

2.は、不適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受けるには、贈与年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書を一定の添付書類(戸籍謄本・住民票の写し・登記事項証明書・契約書の写し等)とともに、納税地の所轄税務署長に提出することが必要です(納付税額がゼロとなる場合も含む)。

3.は、不適切。贈与税の申告書の提出先は、財産を贈与した人の住所地の所轄税務署ではなく、財産を受け取った人(受贈者)の住所地の所轄税務署です。
なお、相続税の申告書の提出先は、財産を取得した相続人の住所地の所轄税務署ではなく、被相続人の住所地の所轄税務署です。

4.は、適切。贈与税は一括納付が原則ですが、贈与税額が10万円を超え、金銭納付が困難な理由がある場合には、延納が認められます。
なお、相続税の延納も同様です。

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