問48 2014年1月学科

問48 問題文と解答・解説

問48 問題文択一問題

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.不動産取得税は、原則として不動産を取得した者に対して、当該不動産の所在する都道府県が課税する。

2.建物を新築して最初に表示に関する登記 (表題登記)を行う場合 、登録免許税は課税されない。

3.相続による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合、登録免許税は課税されない。

4.不動産売買契約書に印紙を貼付する方法により納付する印紙税額は、契約書に契約金額が記載されている場合、その金額に応じて算出される。

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問48 解答・解説

不動産の取得に係る税金に関する問題です。

1.は、適切。不動産取得税は、不動産を取得した者に対して、その不動産がある都道府県が課税します。

2.は、適切。土地の所在・地番・地目・地積や、建物の家屋番号・構造・床面積などの土地・建物に関する物理的状況(表示に関する事項)を記載する、登記記録の表題部を作成するための登記(表題登記)には、登録免許税は課税されません

3.は、不適切。個人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません(相続税の課税対象)が、所有権移転登記に係る登録免許税は課税されます。

4.は、適切。不動産の売買契約書を作成する際は、収入印紙を貼付して印紙税を納付することが必要ですが、印紙税額は契約書に記載された契約金額に応じて算出されます(契約金額が高いほど印紙税も高い)。

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