問49 2014年1月学科
問49 問題文択一問題
個人が土地または建物を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.土地の譲渡に係る所得については、その譲渡資産を譲渡した日における所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。
2.贈与により3年前に取得した土地を譲渡した場合、その譲渡資産の所有期間を判定する際の取得日は、譲渡者が当該土地を贈与により取得した日となる。
3.建物の取得費は、当該建物の取得に要した金額に設備費と改良費を加えた合計額となる。
4.譲渡した建物の固定資産税や都市計画税の納付税額は、当該建物の譲渡費用には該当しない。
問49 解答・解説
土地・建物の譲渡所得に関する問題です。
1.は、不適切。土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日に、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となります。
2.は、不適切。贈与・相続により財産を取得した場合、その取得日・取得費を引き継ぎます。
よって、贈与により3年前に取得した土地を譲渡した場合、譲渡所得の計算する際の取得日は、贈与者が取得した日となります。
3.は、不適切。土地・建物の譲渡所得を計算する際、取得費には、売った土地や建物の購入代金・建築代金・購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。
ただし、建物の取得費は、購入代金や建築代金等の合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
4.は、適切。譲渡費用とは売却するために直接かかった費用のことで、売却の広告料、土地の測量費、仲介手数料、建物の取壊し費用などです。固定資産税・都市計画税や修繕費などの、資産の維持や管理のためにかかった費用は、譲渡費用に含まれません。
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