問40 2014年1月学科
問40 問題文択一問題
法人が同法人の役員に対して時価8,000万円の土地を3,000万円で譲渡した場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、この取引は当該役員の退職に際して行われたものではないものとする。
1.法人が役員に譲渡した不動産の適正な時価は、当該不動産の固定資産税評価額とされる。
2.法人においては、時価による譲渡があったものとみなして、法人税法上の譲渡損益が算出される。
3.法人においては、役員に対して時価と譲渡価額との差額に相当する金額の給与の支給があったものとみなして、その差額が法人税の損金の額に算入される。
4.役員においては、時価と譲渡価額との差額に相当する金額の経済的利益の供与を受けたものとみなして、その全額が一時所得の収入金額となる。
問40 解答・解説
法人と役員間の取引に関する問題です。
1.は、不適切。法人が役員に土地を譲渡した場合、その適正な時価は、公示価格・基準価格・相続税評価額・固定資産税評価額のほか、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額も基準として用いられます。
2.は、適切。法人は役員に、本当はもっと高いはずの資産を格安で売っちゃったわけです。
このような場合、法人側では時価で譲渡したものとして譲渡損益が算出されます。
3.は、不適切。法人は役員に、本当はもっと高いはずの資産を格安で売っちゃったわけです。
このような場合、法人側では時価が取得価額となり、時価と売買価額の差額が役員給与として損金不算入となります(事前確定届出給与に該当しない臨時的なものの場合)。
4.は、不適切。役員は法人から、本当はもっと高いはずの資産を安く買うことができたわけです。従って、時価と売買価額との差額は、給与所得として課税されます。
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