問40 2014年1月学科

問40 問題文と解答・解説

問40 問題文択一問題

法人が同法人の役員に対して時価8,000万円の土地を3,000万円で譲渡した場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、この取引は当該役員の退職に際して行われたものではないものとする。

1.法人が役員に譲渡した不動産の適正な時価は、当該不動産の固定資産税評価額とされる。

2.法人においては、時価による譲渡があったものとみなして、法人税法上の譲渡損益が算出される。

3.法人においては、役員に対して時価と譲渡価額との差額に相当する金額の給与の支給があったものとみなして、その差額が法人税の損金の額に算入される。

4.役員においては、時価と譲渡価額との差額に相当する金額の経済的利益の供与を受けたものとみなして、その全額が一時所得の収入金額となる。

ページトップへ戻る
   

問40 解答・解説

法人と役員間の取引に関する問題です。

1.は、不適切。法人が役員に土地を譲渡した場合、その適正な時価は、公示価格・基準価格・相続税評価額・固定資産税評価額のほか、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額も基準として用いられます。

2.は、適切。法人は役員に、本当はもっと高いはずの資産を格安で売っちゃったわけです。
このような場合、法人側では時価で譲渡したものとして譲渡損益が算出されます。

3.は、不適切。法人は役員に、本当はもっと高いはずの資産を格安で売っちゃったわけです。
このような場合、法人側では時価が取得価額となり、時価と売買価額の差額が役員給与として損金不算入となります(事前確定届出給与に該当しない臨時的なものの場合)。

4.は、不適切。役員は法人から、本当はもっと高いはずの資産を安く買うことができたわけです。従って、時価と売買価額との差額は、給与所得として課税されます。

問39             問41

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.