問39 2014年1月学科
問39 問題文択一問題
次のうち、消費税の免税事業者となることができるものとして適切なものはどれか。なお、選択肢1から3において、いずれも「消費税課税事業者選択届出書」は提出していないものとする。また、いずれの選択肢も事業を廃止する予定はないものとする。
1.平成23年中の課税売上高が600万円であり、平成24年中の課税売上高が800万円であった個人事業者の平成25年分
2.12月決算法人で、平成23年中の課税売上高が1,200万円であり、平成24年中の課税売上高が800万円であった株式会社の平成25年12月決算分
3.12月決算法人で、平成25年10月に資本金1,500万円で新たに設立された株式会社の平成25年12月決算分
4.平成23年中の課税売上高が800万円であり、平成24年中に「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した個人事業者の平成25年分
問39 解答・解説
消費税に関する問題です。
1.は、適切。基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、今年の納税義務が免除され、売上が1,000万円を超えると、課税事業者となります。
よって、2年前の課税売上高が600万円と1,000万円以下ですので、平成25年分は免税事業者となります。
2.は、不適切。法人の場合、基準期間となる前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、今期の納税義務が免除され、売上が1,000万円を超えると、課税事業者となります。
よって、12月決算法人で、前々事業年度である平成23年中の課税売上高が1,200万円であれば、平成25年12月決算分では課税事業者となります。
3.は、不適切。新たに設立された法人のうち、資本金1,000万円以上の法人は、設立後1期目〜2期目の事業年度は、自動的に課税事業者となり、3期目以降は通常通り、前々事業年度(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えているかで判断します。
よって、平成25年10月に資本金1,500万円で新たに設立された法人は、平成25年12月決算分では自動的に課税事業者となります。
4.は、不適切。消費税課税事業者選択届出書とは、基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の課税事業者となることを選択するための届出書で、提出後2年間は強制的に課税事業者となります。
※受け取った消費税よりも払った消費税が多ければ、差額が還付されるため、あえて課税事業者を選ぶこともあるわけです。
よって、基準期間である平成23年中の課税売上高が800万円でも、消費税課税事業者選択届出書を提出しているため、課税事業者となります。
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