問38 2014年1月学科
問38 問題文択一問題
内国法人における法人税の損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成25年4月に開始した事業年度における取扱いであるものとする。
1.使用可能期間が5年で取得価額が40万円の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、取得価額を使用可能期間で除した金額が10万円未満であるため、当該事業供用年度においてその全額を損金の額に算入することができる。
2.役員に対して支給する給与は、定期同額給与と事前確定届出給与のいずれかに該当するものに限り、損金の額に算入することができる。
3.事前確定届出給与において、事前に税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、支給金額の全額について損金の額に算入することができない。
4.資本金の額が1億円以下の法人が支出した交際費等の額のうち、損金の額に算入することができる金額は、540万円が上限とされている。
問38 解答・解説
法人税における損金算入に関する問題です。
1.は、不適切。減価償却資産のうち、使用可能期間1年未満のものや、取得価額10万円未満のもの(少額の減価償却資産)は、全額をその事業年度に損金算入できます。
しかし、本問の場合、使用可能期間は5年で、取得価額が40万円ですから、損金算入できるのは毎年一定額または一定割合のみです(使用可能期間1年当たり10万円未満ではない、ということ)。
2.は、不適切。役員給与のうち損金参入が認められるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれかです。
また、役員退職金も損金算入可能です(不相当に高額な部分は不可)。
3.は、適切。事前確定届出給与として、事前に税務署長に届け出た金額であれば、役員賞与も損金算入可能ですが、事前の届出よりも多額の役員給与・賞与を支給した場合、超過分だけでなく、年間の支給額全額が損金不算入となります。
4.は、不適切。資本金1億円以下の企業は、交際費のうち800万円までは全額損金算入することができます。
※2012年度までは「交際費のうち600万円を上限にその9割まで損金算入」であったため、540万円が上限でしたが、税制改正により2013年度からは交際費の損金算入額が拡大されました。
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