問37 2014年1月学科
問37 問題文択一問題
法人税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。
2.法人税の課税所得金額は、企業会計上の利益に法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行うことにより算出される。
3.新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受ける場合には、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
4.法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
問37 解答・解説
法人税の仕組みに関する問題です。
1.は、適切。法人税では、法令や定款等の定めによる会計期間を事業年度(原則1年、1年未満も可)とし、各事業年度ごとに課税所得を計算します。
2.は、適切。法人税法上の課税所得金額は、法人の確定した決算による会計上の当期純利益をもとに、申告調整を行い算出(税法独自の規定によって、益金・損金に算入・不算入とされる項目を加算・減算する)します。
3.は、不適切。法人の場合、青色申告の承認申請期限は、通常青色申告する事業年度開始日の前日までですが、新設法人の青色申告承認申請は、法人設立から3ヶ月以内、もしくは第1期目の事業年度の終了日のうち、いずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
つまり、新しく会社を作って青色申告したいなら、3ヶ月以内か、最初の決算日のうち、早い方の前日が提出期限、ということです。
4.は、適切。法人税の確定申告書の提出期限は、各事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内です。
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