問36 2014年1月学科
問36 問題文択一問題
平成25年分の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、家屋は平成25年4月に取得して同月中に自己の居住の用に供しているものとする。
1.住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
2.住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等の契約における償還期間は、15年以上でなければならない。
3.住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50u以上で 、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
4.住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高に乗ずる率は1.0%である。
問36 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。
2.は、不適切。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上です。
よって、住宅ローンの繰上げ返済で、借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。
3.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であることが必要です。
4.は、適切。住宅ローン控除の控除率は1%で、各年の住宅ローンの年末残高に乗じて、各年の控除額を計算します。
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