問35 2014年1月学科
問35 問題文択一問題
次の配当金等のうち、所得税における配当控除の適用対象として適切なものはどれか。なお、すべて内国法人から受ける配当金等であるものとする。
1.追加型の公募株式投資信託の収益の分配のうち、元本払戻金(特別分配金)に該当するもの
2.上場されている不動産投資信託(J−REIT)の収益の分配で、総合課税を選択したもの
3.上場株式の配当金で、申告分離課税を選択したもの
4.非上場株式の配当金で、総合課税を選択したもの
問35 解答・解説
配当控除に関する問題です。
1.は、不適切。配当控除は国内法人からの剰余金や利益等の配当・分配が対象ですので、投信の価格が元本を下回ったときの分配金(元本払戻金(特別分配金))は、元本の取り崩しに相当するため、利益が出ているわけではないとして非課税であり、配当控除の対象外です。
2.は、不適切。J-REITの収益分配金は、配当控除の対象外です。
そもそも配当控除とは、法人税と所得税の二重課税を避けるため、設けられている制度です。
株の配当や投信の分配金は、企業が法人税を払った後の剰余金であるため、ここに所得税を課税すると、いったん税金を取った後のお金から、さらに税金を取る二重課税となってしまいます。
そこで、二重課税を回避するため、確定申告時に一定額を配当控除として差し引くわけです。
しかし、J-REITの収益分配金は、法人税を支払う前の利益を分配できる(分配金の損金算入可)ため、二重課税が発生しないことから、配当控除の対象外となっています。
3.は、不適切。上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択できます。ただし、申告分離課税や確定申告不要制度を選択すると、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が源泉徴収され、確定申告の際に配当控除が適用されません。
4.は、適切。非上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象で、総合課税を選択した上場株式等の配当金同様に、配当控除の対象です。
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