問34 2014年1月学科
問34 問題文択一問題
次の所得控除のうち、給与所得者が年末調整により適用を受けることができるものはどれか。
1.雑損控除
2.医療費控除
3.寄附金控除
4.配偶者特別控除
問34 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。
これに対し、社会保険料控除や配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除、生命保険料控除は年末調整されるため、給与所得者は確定申告不要です。
企業は社会の公器として、従業員の納税事務の一部を負担する必要がありますが、医療費・寄付金・雑損は領収書の確認等の企業の事務負担も大きく、またその内容を会社に申告するには抵抗がある場合も多いため、年末調整の対象外となっているんですね。
以上により正解は、4.配偶者特別控除
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