問33 2014年1月学科
問33 問題文択一問題
Aさんの平成25年分の所得等の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
給与所得の金額:970万円
上場株式に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択):50万円
上場株式に係る譲渡損失の金額:80万円
1.890万円
2.940万円
3.970万円
4.1,020万円
問33 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、給与所得は総合課税の対象ですが、上場株式の配当は申告分離課税を選択しており、また上場株式の譲渡損失も申告分離課税の対象です。
よって、総所得金額は、給与所得のみの970万円です。
従って正解は、3. 970万円
※なお、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得は、上場株式の譲渡損失と損益通算可能ですから、
上場株式の譲渡損失=50−80万円=ー30万円 となります。
さらに、確定申告により、この通算しきれなかった損失を翌年以降3年間繰り越し、翌年以降の上場株式の譲渡所得や、申告分離課税を選択した配当所得と通算可能です。
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