問32 2014年1月学科
問32 問題文択一問題
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.養老保険の満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。
2.居住の用に供したことがない土地や建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
3.原稿料を受け取ったことによる雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。
4.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、建物の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
問32 解答・解説
所得税の損益通算に関する問題です。
1.は、不適切。一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。
2.は、適切。土地・建物の譲渡所得は、分離課税のため、他の所得と損益通算できません。
ただし、自宅(居住用財産)を譲渡した場合の損失については、給与所得等と損益通算できる特例(居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例)があります。
3.は、不適切。給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できるのは、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失のみですので、原稿料による雑所得の損失は、他の所得と損益通算できず、0円扱いとなります。
4.は、不適切。不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
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