問26 2014年1月学科
問26 問題文択一問題
平成26年1月から導入された「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」(NISA)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
1.NISA口座に受け入れた上場株式や公募株式投資信託等の配当金等や譲渡益については、最長3年間、非課税とされる。
2.NISA口座に受け入れることができる上場株式や公募株式投資信託等は、1人当たり年10万円が限度となる。
3.NISA口座は、銀行と証券会社それぞれに、1人当たり年1口座ずつ開設することができる。
4.NISA口座で保有する上場株式や公募株式投資信託等の譲渡損失については、他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができない。
問26 解答・解説
NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。
1.は、不適切。NISA口座における配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。ただし、非課税期間終了後、そのままNISA口座内で保有継続し、新たな非課税枠内に乗り換えることで、2014年に運用開始した100万円は、最大14年間非課税となります。
2.は、不適切。NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間100万円ですから、年100万円分まで上場株式や投信を購入できます。
なお、未使用分の翌年への繰り越しはできません。
3.は、不適切。NISA口座は複数の金融機関で開設できませんので、証券会社でNISA口座を開設すると、銀行や信金等の金融機関で口座開設はできません。
4.は、適切。NISA口座内で発生した譲渡損失は、他の一般口座や特定口座内の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】