問11 2014年1月学科
問11 問題文択一問題
保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.日本国内で営業する生命保険会社および損害保険会社であっても、日本国外に本社がある保険会社は、保険契約者保護機構への加入が任意とされている。
2.全労済、都道府県民共済、JA共済等の共済や少額短期保険業者が取り扱う少額短期保険については、生命保険契約者保護機構の補償の対象とされている。
3.生命保険契約については、保険会社破綻時の保険金・年金等の額の90%まで生命保険契約者保護機構により補償される。
4.任意加入の自動車保険は、保険会社破綻後3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される。
問11 解答・解説
保険契約者保護に関する問題です。
1.は、不適切。外国に本社がある保険会社も、日本国内で営業する場合は、保険契約者保護機構への加入が義務付けられています。
2.は、不適切。全労済や県民共済等の共済や少額短期保険業者は、保険契約者保護機構の対象外です。
3.は、不適切。生命保険会社が破綻した場合、補償対象となる生命保険契約は、生命保険契約者保護制度により、責任準備金の90%まで補償されます(高予定利率契約等を除く)。
※責任準備金:保険会社が将来の保険金や給付金を支払うために積み立てているお金。
4.は、適切。個人・小規模法人・マンション管理組合等が契約した自動車保険や火災保険の場合、保険会社の破綻から3ヶ月以内に発生した保険事故であれば、損害保険契約者保護制度により保険金全額が補償されます。
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