問7 2014年1月学科
問7 問題文択一問題
公的年金の併給調整に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.老齢基礎年金の受給権者が65歳以降に遺族厚生年金の受給権を取得した場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。
2.遺族厚生年金の受給権者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、その者は65歳に達するまではいずれか一方の年金を選択して受給することになる。
3.特別支給の老齢厚生年金および繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者が雇用保険の基本手当を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金および繰上げ支給の老齢基礎年金はいずれも支給停止となる。
4.厚生年金保険の被保険者が特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整に加え、高年齢雇用継続給付との調整も行われる。
問7 解答・解説
公的年金の併給調整に関する問題です。
年金は一人一年金が原則ですが、いくつか例外的に併給できる場合があります。
(いずれも受給権者が65歳以降の場合)
●障害基礎+老齢厚生:障害年金の受給者が65歳になり、老齢厚生年金も受給。
●障害基礎+遺族厚生:障害年金の受給者が、配偶者の死亡により、65歳以降に遺族厚生年金も受給。
●老齢基礎+遺族厚生:老齢年金の受給者が、配偶者の死亡により遺族厚生年金も受給。ただし、老齢厚生年金の受給資格もある場合は、遺族厚生年金と老齢厚生年金の差額を遺族厚生年金として受給(それまで受給していた遺族厚生年金のうち、老齢厚生年金相当額が支給停止となる)。
1.は、適切。老齢基礎年金の受給権者が65歳以降に遺族厚生年金の受給権を取得した場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されます(老齢年金の受給者が、配偶者の死亡により遺族厚生年金も受給できるようになった場合等)。
2.は、適切。遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は併給できないため、遺族厚生年金の受給者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、どちらかを選択して受給することになります。
3.は、不適切。会社を退職後に、雇用保険の基本手当を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります(待機期間中や給付制限期間中も年金支給停止)。
なお、老齢基礎年金や65歳以降に受け取る老齢厚生年金は、退職後に雇用保険の基本手当を受給しても、支給停止にはなりません。
4.は、適切。基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が28万円を超えると、60歳台前半の「在職老齢年金」の仕組みが適用され、年金の一部または全部が支給停止となります。
さらに、高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を同時に受給する場合、60歳以降の賃金の低下割合に応じて、標準報酬月額の6%を限度に在職老齢年金が支給停止されます(併給調整)。
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