問6 2014年1月学科
問6 問題文択一問題
障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日は、原則として障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合は、その治った日)とされる。
2.20歳未満の国民年金の被保険者でなかった期間に初診日のある傷病に係る障害に対しては、20歳以後の障害の状態にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。
3.初診日において厚生年金保険の被保険者である者が、その障害認定日において障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある場合、その者は障害基礎年金および障害厚生年金の支給対象者となる。
4.障害基礎年金の受給権者が、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者を有する場合、その者に支給される障害基礎年金に配偶者加給年金が加算される。
問6 解答・解説
障害基礎年金・障害厚生年金に関する問題です。
1.は、適切。障害基礎年金・障害厚生年金における障害認定日は、初診から1年6ヶ月経過した日(もしくはその期間内で傷病が治った日(※))とされており、認定日時点で障害が残った状態であれば、障害年金の受給資格が得られます。
※手術をした日や装置を装着した日が認定日
2.は、不適切。生まれつきの障害や、20歳前の障害、20歳前の傷病を原因とする20歳以後の障害については、20歳以後の障害が一定以上の場合、初診日が20歳前でも障害基礎年金が支給されます(ただし、所得によって支給停止されることがあります。)。
3.は、不適切。障害等級3級の場合、障害厚生年金が支給されますが、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金に対する配偶者の加給年金も加算されません。
4.は、不適切。障害基礎年金は、生計維持関係のある子供の人数に応じて、支給額が増加(子の加算)するのに対し、障害厚生年金は、1級・2級の障害者に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます(障害等級3級には支給なし)。
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