問5 2014年1月学科
問5 問題文択一問題
特別支給の老齢厚生年金および老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。
2.厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超える場合、在職老齢年金の仕組みにより年金額の全部または一部が支給停止となる。
3.老齢厚生年金は受給権が発生すると自動的に支給されるものではなく、支給を受けるための請求手続きを行う必要がある。
4.老齢厚生年金は、老齢基礎年金とは異なり、その支給開始を繰り下げて受給することはできない。
問5 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金・老齢厚生年金に関する問題です。
1.は、適切。特別支給の老齢厚生年金の受給要件は、厚生年金の被保険者期間1年以上、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていることなどです。
2.は、適切。特別支給の老齢厚生年金は、(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が28万円を超える場合、60歳代前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。
よって、合計額が28万円以下の場合は支給停止されず、年金が満額支給されます。
3.は、適切。老齢厚生年金の支給開始年齢になると、日本年金機構から年金請求書が送付されてきますので、この年金請求書を年金事務所等に提出することで、年金を受け取ることができます。
4.は、不適切。年金の支給繰下げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の同時繰下げや、いずれか一方だけの繰下げも可能です。
支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
ただし、一度繰下げるとやり直し(やっぱり繰り下げないで!)はできません。
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