問4 2014年1月学科
問4 問題文択一問題
労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)の給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される。
2.遺族補償年金の支給額は、遺族補償年金の受給権者と生計を同じくする受給資格者の人数にかかわらず、一律である。
3.労働者の業務上の負傷または疾病が治癒したとき、身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労災保険の障害等級に該当する場合、障害補償給付が支給される。
4.労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。
問4 解答・解説
労働者災害補償保険に関する問題です。
1.は、適切。労災の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷・疾病で労働できず、賃金が受けられないときに、休業4日目から支給されます。
2.は、不適切。遺族補償年金(業務災害)・遺族年金(通勤災害)は、受給資格のある遺族の人数等に応じて給付基礎日額の日数が増減するため、支給額が異なります。
(遺族1人…153日分、遺族2人…201日分、遺族3人…223日分、遺族4人…245日分)
3.は、適切。労災の障害補償給付は、労働者の業務上の負傷・疾病が治ったとき、労働者災害補償保険法の障害等級に該当する場合に、障害等級に応じて支給されます(治るまでは障害認定されず、給付も無し)。
4.は、適切。労災の療養補償給付とは、労働者が業務上の負傷・疾病により、労災病院・労災指定医療機関で、自己負担無しで療養(医療)の給付を受けることです(現物給付)。
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