問3 2014年1月学科
問3 問題文択一問題
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.公的介護保険の第1号被保険者で、公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している者の介護保険料は、原則として公的年金から徴収される。
2.要介護認定を受けた被保険者が介護保険施設を利用した場合、食費および居住費は、原則として全額が利用者負担となる。
3.同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、超えた分が高額介護サービス費として支給される。
4.要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な一定の住宅改修を行った場合は、所定の手続きにより、改修に要した費用の全額が居宅介護住宅改修費として支給される。
問3 解答・解説
公的介護保険に関する問題です。
1.は、適切。65歳以上の第1号被保険者の場合、介護保険の保険料の納付方法は、年金額が年間18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)です。
2.は、適切。介護サービス費の自己負担額は、原則1割ですが、介護保険施設での食事や居住費用は、全額自己負担となります。
3.は、適切。公的介護保険を利用した自己負担額が、同月に一定の上限を超えたとき、申請により超えた分が高額介護・高額介護予防サービス費として支給されます(上限額は世帯の収入・所得等の状況(住民税非課税・生活保護等)により異なります)。
4.は、不適切。要介護認定を受けた被保険者が、在宅での介護生活に支障がないように、手すり等の一定の住宅改修を行った場合は、一定の限度額内で、改修費用の9割が居宅介護住宅改修費として支給されます。
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