問39 2013年9月実技資産設計提案業務

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

隆志さんは60歳で定年を迎えるが、引き続き今の会社の再雇用制度を利用して65歳になるまで働く予定である。その場合は厚生年金保険に加入するので、隆志さんは60歳台前半の老齢厚生年金が受給できるのかどうかFPの米田さんに質問をした。米田さんが下記<資料>を基に計算した在職老齢年金の支給額(月額)として、正しいものはどれか。

<資料>
[隆志さんに関するデータ]
・ 60歳以降の給与(標準報酬月額):22万円
・ 60歳以降の賞与(標準賞与額) :年2回の支給で合計60万円
・ 年金月額(基本月額):12万円
・ 雇用保険の高年齢雇用継続給付は受けないものとする。

[総報酬月額相当額の計算]
総報酬月額相当額=標準報酬月額+(直近1年間の標準賞与額の合計÷12)

[60歳台前半の在職老齢年金の支給停止額の計算]
・ 「総報酬月額相当額+基本月額」が28万円以下の場合支給停止されない(全額支給)。
・ 「総報酬月額相当額+基本月額」が28万円を超える場合下表の区分に応じ算出した額が支給停止される。


1.90,000円

2.77,500円

3.65,000円

4.30,000円

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問39 解答・解説

在職老齢年金に関する問題です。

年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、60歳台前半の「在職老齢年金」の仕組みが適用されます。
これにより、賃金(賞与を含む)の額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があり、支給停止となる基準額は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)により決定されます。

隆志さんの60歳以降の標準報酬月額は22万円、賞与60万円、年金月額(基本月額)は12万円ですから、「総報酬月額相当額+基本月額」は28万円を超えるため、年金の一部が支給停止となります。
総報酬月額相当額=標準報酬月額+賞与/12

隆志さんの場合、総報酬月額相当額=22万円+60万円/12=27万円です。
よって資料のうち、隆志さんに適用される支給停止額は、「基本月額28万円以下、総報酬月額相当額46万円以下」ですので、「(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2」です。

従って、支給停止額=(27万円+12万円−28万円)×1/2=5.5万円
よって隆志さんの在職老齢年金の支給額(月額)は、
12万−5.5万円=6.5万円 

従って正解は、3.65,000円

問38             問40
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