問40 2013年9月実技資産設計提案業務
問40 問題文
隆志さんは現在、全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者であるが、退職後の公的医療保険について確認したいと思い、FPの米田さんに質問をした。協会けんぽの任意継続被保険者に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、慶子さんは隆志さんの被扶養者であり、2人の扶養関係は今後も変わらないものとする。
・ 健康保険では、一定の要件に該当する場合、資格喪失後も引き続き( ア )は健康保険の被保険者になることができる。これを任意継続被保険者という。
・ 協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、「資格喪失時の標準報酬月額」または「協会けんぽにおける全被保険者の標準報酬月額の平均額」の( イ )を基に算出され、その全額が自己負担となる。仮に、隆志さんが定年後再就職をせず、所定の期間内に申出をして任意継続被保険者になった場合、慶子さんは引き続き被扶養者になることが( ウ )。
<語群>
1.1年間 2.1年6ヵ月間 3.2年間 4.いずれか少ない方の額 5.いずれか多い方の額 6.できる(保険料加算なし) 7.できる(保険料加算あり) 8.できない
問40 解答・解説
健康保険の任意継続被保険者に関する問題です。
健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
任意継続被保険者の保険料は、退職(資格喪失)時の標準報酬月額と、前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額の、いずれか低い額をもとに算出されます。
なお、任意継続被保険者となった場合でも、年収130万円等の要件を満たす配偶者や子を、被扶養者として加入させることが可能です(保険料の加算なし)。
従って正解は、 (ア)3.2年間 (イ)4.いずれか少ない方の額 (ウ)6.できる(保険料加算なし)
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