問40 2013年9月実技資産設計提案業務

問40 問題文と解答・解説

問40 問題文

隆志さんは現在、全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者であるが、退職後の公的医療保険について確認したいと思い、FPの米田さんに質問をした。協会けんぽの任意継続被保険者に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、慶子さんは隆志さんの被扶養者であり、2人の扶養関係は今後も変わらないものとする。

・ 健康保険では、一定の要件に該当する場合、資格喪失後も引き続き( ア )は健康保険の被保険者になることができる。これを任意継続被保険者という。
・ 協会けんぽの任意継続被保険者の保険料は、「資格喪失時の標準報酬月額」または「協会けんぽにおける全被保険者の標準報酬月額の平均額」の( イ )を基に算出され、その全額が自己負担となる。仮に、隆志さんが定年後再就職をせず、所定の期間内に申出をして任意継続被保険者になった場合、慶子さんは引き続き被扶養者になることが( ウ )。

<語群>
1.1年間  2.1年6ヵ月間  3.2年間  4.いずれか少ない方の額  5.いずれか多い方の額  6.できる(保険料加算なし)  7.できる(保険料加算あり)  8.できない

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問40 解答・解説

健康保険の任意継続被保険者に関する問題です。

健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。

任意継続被保険者の保険料は、退職(資格喪失)時の標準報酬月額と、前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額の、いずれか低い額をもとに算出されます。

なお、任意継続被保険者となった場合でも、年収130万円等の要件を満たす配偶者や子を、被扶養者として加入させることが可能です(保険料の加算なし)。

従って正解は、 (ア)3.2年間 (イ)4.いずれか少ない方の額 (ウ)6.できる(保険料加算なし)

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