問34 2013年9月実技資産設計提案業務
問34 問題文
幸枝さんの母の志田美代子さん(昭和28年4月3日生まれ)の公的年金加入歴等が下記<資料>のとおりである場合、美代子さんの老齢基礎年金の受給資格期間に算入される期間(合計月数)として、正しいものはどれか。なお、美代子さんの夫(幸枝さんの父・昭和26年4月9日生まれ)の志田陽一さんは、大学卒業後から家業を継ぎ個人事業主として飲食業を営んでいたが(その間は国民年金の被保険者)、平成19年7月より株式会社TMに勤務し厚生年金保険の被保険者となっている。
<資料>
[志田美代子さんの公的年金加入歴等]
(1) 厚生年金保険の被保険者期間 : 36月
(2) 国民年金の保険料未納期間 : 84月
(3) 国民年金の保険料納付済期間 :228月
(4) 国民年金の保険料免除期間(半額免除): 63月
(5) 国民年金の第3号被保険者期間 : 69月
※上記以外に保険料納付済期間はないものとする。
※合算対象期間は考慮しないものとする。
※(4)の半額免除期間については、免除以外の保険料を納付しているものとする。
1.228月
2.297月
3.333月
4.396月
問34 解答・解説
老齢基礎年金の受給資格期間に関する問題です。
65歳になると老齢基礎年金を受給できるようになりますが、年金受給するためには、受給資格期間として、国民年金保険料の納付済期間と免除期間の合計が25年(300月)以上必要です。
国民年金制度には任意加入だった時代があるため、人によっては任意加入時に加入しなかった場合の未加入期間と、強制加入後に保険料を納付しなかった未納期間があることがあります。未加入は年金受給資格期間としてはカウントされますが、未納期間はカウントされません(どちらも保険料納付済期間にはカウントされないため、その分満額の老齢基礎年金よりも支給額は少なくなります。)。
また、国民年金の半額免除期間のうち、平成21年3月分までは3分の2、平成21年4月分以降は4分の3が将来の老齢基礎年金に反映され、加入期間としては全期間が反映されます。
よって、志田美代子さんの老齢基礎年金の受給資格期間にカウントされる期間は、
厚生36月+国民(納付)228月+国民(免除)63月+国民(3号)69月=396月
従って正解は、4.396月
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