問20 2013年9月実技資産設計提案業務
問20 問題文
下記の相続事例(平成25年3月23日相続開始)に基づき、相続税の課税価格の合計額を計算しなさい。なお、記載のない条件については一切考慮しないこと。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地 :3,500万円(小規模宅地等の評価減特例適用後:700万円)
建物 :2,000万円
現預金 :3,000万円
死亡保険金 :2,000万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用: 500万円
※小規模宅地等の評価減特例の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
※死亡保険金は配偶者が受け取っている。
※すべての相続人は、相続により財産を取得しており、相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により取得した財産はない。
※相続時精算課税制度を選択した相続人はなく、相続を放棄した者もいない。
問20 解答・解説
相続税の課税価格に関する問題です。
被保険者が死亡し、相続人=死亡保険金受取人に支払われる死亡保険金がみなし相続財産として相続税の課税対象になる場合、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
本問の場合、法定相続人は4人ですから、「500万円×4人」まで非課税となります。
相続税の課税価格を計算する際、被相続人の債務や葬式費用については、債務控除として相続財産から差し引くことができます。
従って、相続税の課税価格=相続による取得財産+みなし相続財産−債務控除額
=700万円+2,000万円+3,000万円+(2,000万円−500万円×4人)−500万円
=5,200万円
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