問21 2013年9月実技資産設計提案業務

問21 問題文と解答・解説

問21 問題文

関さんは、住宅の取得に当たり、FPで税理士の妹尾さんに「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について質問をした。下記の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な数値または語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

関さん :「はじめての住宅の取得に当たって、親から贈与を受けることを検討しています。『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』を利用した場合、いくらまで贈与税がかからないのですか。」

妹尾さん:「平成25年に贈与を受ける場合には、受贈者ごとに、省エネ等住宅(※)は1,200万円まで、それ以外の住宅は( ア )万円まで非課税で贈与を受けることができます。」

関さん :「この制度による贈与を受けた場合、その年に110万円の基礎控除を受けることはできますか。」

妹尾さん:「同じ年に、暦年課税における110万円の基礎控除を受けることは( イ )です。」

関さん :「贈与を受ける際に、気を付けることはありますか。」

妹尾さん:「例えば、『贈与を受けた年の翌年( ウ )までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること』などの要件がありますので注意が必要です。」

※「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書等を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいう。


<語群>
1.500   2.700   3.1,000   4.可能   5.不可能
6.3月15日   7.3月31日   8.12月31日

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問21 解答・解説

「直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税」に関する問題です。

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
非課税限度額は、取得する住宅が省エネ住宅かどうかで、以下の通りとなります。
省エネ住宅の場合  :平成25年1,200万円、平成26年1,000万円
省エネ住宅以外の場合:平成25年 700万円、平成26年 500万円
(過去に非課税適用済の場合、適用済みの非課税額を控除した金額)

また、「直系尊属からの住宅取得資金に係る贈与税の非課税」は、贈与税の暦年課税の基礎控除110万円、相続時精算課税に係る贈与税の特別控除2,500万円のいずれとも併用できます。

贈与を受けた受贈者は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金で住宅用家屋等を取得し、居住することが必要です(もしくは翌年3月15日以後遅滞なく確実に居住見込みであること)。

従って正解は、(ア)2.700 、(イ)4.可能 、(ウ)6.3月15日

問20             問22-24(資料)
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