問17 2013年9月実技資産設計提案業務
問17 問題文
個人住民税(所得割)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.給与所得に係る個人住民税の税額は、前年分の所得金額に基づいて計算される。
2.個人住民税にも所得税と同様に所得控除があり、個人住民税の基礎控除額は38万円である。
3.給与所得者の場合は、原則として特別徴収の方法により、給与所得に係る個人住民税額が6月から翌年5月までの12回に分割され、毎月の給与から徴収される。
4.平成25年度の個人住民税は、平成25年の途中で転居しても、平成25年1月1日現在の住所地の市町村に対して納付することとなる。
問17 解答・解説
個人住民税に関する問題です。
1.は、適切。個人住民税は、前年の所得に基づいて税額が計算されます。このため、就職した最初の年は住民税がかからなかったのに、次の年から住民税が徴収されて、2年目の方が手取りが少ない、ということがあります。
2.は、不適切。個人住民税にも所得税と同様に所得控除がありますが、個人住民税の基礎控除額は33万円(所得税は38万円)です。
3.は、適切。給与所得者の場合、毎月の給与から勤務先の企業が所得税・個人住民税を天引き(特別徴収)します(賞与(ボーナス)からは住民税が引かれません)。
個人住民税は、前年の所得に基づく税額を12分割して毎月天引き(6月から翌年5月まで)するため、ボーナスからは引かれないわけです。
4.は、適切。個人住民税は、その年の1月1日現在の居住地で課税されるため、年の途中で転居しても、1月1日現在の住所地の市町村に納付します。
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