問16 2013年9月実技資産設計提案業務

問16 問題文と解答・解説

問16 問題文

藤原誠司さんは、妻と子ども2人との4人暮らしである。誠司さんの平成25年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

<資料>
藤原 誠司(本人(世帯主)・49歳):会社員、給与収入520万円
   澄子(妻・48歳)      :パート、給与収入 65万円
   和臣(長男・20歳)     :大学生、収入なし
   美和(長女・15歳)     :中学生、収入なし

(注1)平成25年12月31日時点のデータである。
(注2)障害者または特別障害者に該当する者はなく、全員藤原誠司さんと同居し、生計を一にしている。

藤原誠司さんの所得控除のうち、配偶者控除は( ア )であり、長男の扶養控除は( イ )、長女の扶養控除は( ウ )である。

<語群>
1.0(ゼロ)  2.38万円  3.42万円
4.63万円   5.76万円  6.78万円  7.82万円

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問16 解答・解説

所得税の配偶者控除・扶養控除に関する問題です。

まず、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。

また、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。

よって、妻は給与収入103万円以下で生計同一ですから、配偶者控除38万円、長男は19歳以上23歳未満ですから特定扶養控除63万円がそれぞれ適用されますが、長女は16歳未満のため扶養控除はありません。

従って正解は、(ア)2.38万円 (イ)4.63万円 (ウ)1.0(ゼロ)

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