問13 2013年9月実技資産設計提案業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

下記の生命保険契約について、保険金・給付金が支払われた場合の課税に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。



・ 契約Aについて、子が受け取った死亡保険金は( ア )となる。
・ 契約Bについて、妻が受け取った入院給付金は( イ )となる。
・ 契約Cについて、夫が受け取った満期学資金は( ウ )となる。

<語群>
1.相続税の課税対象   2.贈与税の課税対象   3.所得税(一時所得)の課税対象
4.所得税(雑所得)の課税対象  5.所得税(源泉分離課税)の課税対象  6.非課税

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問13 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

まず、生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります(受取人が相続人でない第3者の場合は、全額が遺贈として相続税の課税対象(死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません))。
※ただし、年金形式で受け取る場合、雑所得として所得税・住民税の課税対象です(相続税の課税対象部分を除く)。
よって、契約Aについて、子が受け取った死亡保険金は、( ア 相続税の課税対象)です。

また、入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税ですので、契約Bについて、妻が受け取った入院給付金は、( イ 非課税 )です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・妻・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。

また、学資保険や養老保険の契約者と受取人が同じである場合、満期学資金・満期保険金は、一時所得として所得税の課税対象となります。
よって、契約Cについて、夫が受け取った満期学資金は、( ウ 所得税(一時所得)の課税対象 )です。

よって正解は、(ア)1.相続税の課税対象 (イ)6.非課税 (ウ)3.所得税(一時所得)の課税対象

問12             問14
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