問10 2013年9月実技資産設計提案業務
問10 問題文
不動産の売買や賃貸に係る次の(ア)〜(エ)の取引に係る対価について、消費税の課税対象となるものには○、課税対象とならないものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)地面が舗装されフェンスが整備された駐車場の月極の利用料
(イ)個人が居住用として30年以上にわたり借りている土地の地代
(ウ)個人が居住用として借りているアパートの家賃
(エ)売主である宅地建物取引業者に支払う土地の譲渡代金
問10 解答・解説
消費税の非課税取引に関する問題です。
消費税の課税対象の原則は、「事業者が事業として対価を得て行う、資産の譲渡・貸付け・サービスの提供」、「輸入取引」です。
しかし、これらの取引でも社会政策的配慮などから課税しない取引を、非課税取引といいます。
<非課税取引の代表例>
●土地・借地権の譲渡・貸付け
●有価証券等の譲渡
●住宅の貸付け
●預貯金の利子、保険サービス など
従って、本問の場合、個人の居住用としての土地の地代(土地の貸付)やアパートの家賃(住宅の貸付)、土地の譲渡代金(土地の譲渡)は非課税取引となります。
しかし、駐車場の利用料については、地面の整備やフェンス・区画・建物が設置された駐車場の場合は、課税取引となります(土地そのものの貸付ではなく、整備された地面(アスファルト・コンクリート)やフェンス・区画の利用料として捉えられるため)。
従って正解は、(ア)○ (イ)× (ウ)× (エ)×
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