問7 2013年9月実技資産設計提案業務
問7 問題文
下記<資料>は、中古マンションについての新聞の折込み広告の例である。この広告の内容に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
<資料>
【売マンション】眺望、住環境良好!
[物件概要]
所在地 :東京都○○市◇◇3丁目
交通 :○○線△△駅から徒歩10分
用途地域 :第二種中高層住居専用地域
販売価格 :2,280万円(消費税込み)
階/階建て :7階/8階
専有面積 :60.22u
バルコニー面積 :7.98u
管理費(月額) :11,000円
修繕積立金(月額):8,250円
間取り :2LDK
構造 :鉄筋コンクリート造8階建
築年月 :平成10年6月
総戸数 :80戸
設備 :都市ガス・公営水道・本下水
現況 :居住中
取引態様 :専属専任媒介
1.○○線△△駅から物件までの道路距離は、720m超800m以下である。
2.このマンションがある用途地域内には、建築基準法上、小学校や中学校を建築することができる。
3.一般に、マンション広告等の表記として用いられる専有面積は壁芯面積であるが、これはマンションの専有部分の登記簿上の面積よりも小さい。
4.この物件を購入する場合、通常、宅地建物取引業者に媒介業務に係る報酬(仲介手数料)を支払う。
問7 解答・解説
不動産広告に関する問題です。
1.は、適切。不動産広告における、「△△駅から徒歩○分」といったような徒歩所要時間は、「道路距離80mにつき1分間(1分未満は切上げ)」と定められています。資料では「徒歩10分」とありますので、道路距離(直線距離ではなく道路に沿って計測した距離)は720m超800m以下となります。
2.は、適切。建築基準法上、小学校や中学校を建築できないのは、工業地域・工業専用地域のみです。資料では用途地域が第二種中高層住居専用地域となっているため、建築できます。
3.は、不適切。マンションの専有部分の床面積は、広告やパンフレット等では壁芯面積で表示されていますが、登記記録では内法面積で表示されています。よって、登記簿上の面積は、専有面積よりも狭くなります(広告表示の方が広い)。
4.は、適切。資料の一番下に「取引態様:専属専任媒介」とあり、これは不動産広告を出している不動産業者は、単に取引の媒介をしているだけで、売主は別にいることを表しています(専属専任媒介契約では、依頼者は他の業者に重ねて媒介を依頼することも、自ら相手方を見つけて直接契約することもできません。)。
不動産業者自らが売主となっている場合は、「取引態様:売主」と表示され、仲介手数料は不要です。
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