問2 2013年9月実技資産設計提案業務
問2 問題文
「金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)」に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)定期預金、国債、生命保険、外国為替証拠金取引は、いずれも金融商品販売法の適用対象となる金融商品と定められている。
(イ)金融商品販売法による保護の対象について、個人はすべての者が対象となるが、法人はすべて対象外と定められている。
(ウ)金融商品販売業者が重要事項の説明義務を怠り、その結果顧客に損害が生じた場合には、金融商品販売業者は損害賠償責任を負わなければならないと定められている。
(エ)顧客から当該金融商品についての重要事項の説明は不要であるとの申出があった場合には、金融商品販売業者は重要事項の説明を行わなくてよいと定められている。
問2 解答・解説
金融商品販売法に関する問題です。
(ア)は、○。金融商品販売法では、預貯金・有価証券(国債等)・投資信託・生命保険等のほか、外国為替証拠金取引(FX)やデリバティブ取引(オプション取引等)、海外の商品先物取引も適用対象です。
(イ)は、×。いわゆる金融商品販売法では、顧客への重要事項説明を販売業者に義務付けており、説明がなく損失が発生した場合損害賠償責任が業者に生じます。
この場合、顧客が法人であっても同様です。
(ウ)は、○。業者が重要事項の説明を怠ったことによる顧客の損害については、金融商品販売法により、損害賠償請求することができます
(エ)は、○。金融商品販売法により、業者には顧客への重要事項の説明義務がありますが、説明不要と意思表示した顧客には、重要事項の説明を省略可能です。また、機関投資家等のプロの投資家に対しても、省略可能です。
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